コラム・ブログ

新生活やること5選 ~面倒だけど重要すぎること~

4月になりました。

新社会人の皆様は、ご入社おめでとうございます。
学生の皆様は、ご入学ご進級おめでとうございます。

皆様それぞれに新生活がスタートしたのではないでしょうか。
そうでなくても、「4月」「新年度」となると、何となく心機一転新たな気持ちが湧いてくるものですよね。

暖かいというだけで、桜が咲いているというだけで、なんとなく心が弾みます。

 

お引越しをされた方もいらっしゃるでしょう。

環境の変化というのは、悲喜こもごもです。
例えば念願かなって家を購入したとしても、それまでと違う地域・環境に移るというのは、多少なりとも精神的な負担を伴いますよね。

一度はこう思うことでしょう。「いつものジャスコに行きたい(´;ω;`)」

 

引越したら住所変更が必要です

 

ガスや電気はなくてはならないものなので、引越し当日から使えるように前もって手配する方が多いと思います。
どうにかこうにか荷物を運びこんで、はあやれやれ。荷ほどきはまだこれからぼちぼち…という皆様に向けて、

手続きを忘れてしまうと罰則(過料・罰金)のリスクがあるものをまとめました。

今は関係ないよという方も、いずれあるかもしれないお引越しの際のご参考にしていただければ幸いです。

①住民票

 

住民票の変更(転出・転入届)はお早めに。

転居後14日以内というのが定められた期間です。それを過ぎてしまっても手続はできますが、法律違反にはなってしまうので、忘れずに行わなければなりません。

正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料が課される場合があります。

一年以内の短期的な転勤や海外留学など、一部届出の必要ない場合もありますが、お役所やお勤め先に確認しておいたほうが安心かと思います。

 

②マイナンバーカード

 

住民票と同じく、転入後14日以内に継続利用の手続きが必要です。
こちらは最終的に90日以内に手続きを完了させないと、マイナンバーカードが失効してしまいます。そうなると復活はできず、新規作成(再発行)に。
それには1000~2000円の手数料かかかります。(令和8年4月調べ)

なにより何度もお役所に足を運んだり、何度も手続をし直すのは案外面倒でもありますので、住民票の変更と一緒にその場で一気にやってしまうのがお勧めです。

③車庫証明・車検証(とても大事)

 

「14日」を過ぎたら次は「15日」の壁があります。

住民票を移して一安心。……。そんなあなたに立ちはだかるもう一つの期限の壁。

自動車関連の手続きは忘れがちですが、特に注意が必要です。

実は、住所変更があった日から15日以内に手続きを行わなければならないと法律で定められています。(道路運送車両法など)

しかも、放置した場合のリスクは住民票の比ではありません。

・車検証の変更を怠った場合:50万円以下の罰金

・車庫証明(保管場所届出)の不備:10万円以下の罰金

「過料(行政罰)」ではなく、「罰金(刑事罰)」という言葉が並ぶあたり、法律の本気度が伺えますね…。

 

ここで気をつけたいのが、この手続きの段取りです。

いきなり陸運局(運輸支局)へ行けばいいわけではありません。まず必要なのは、管轄する警察署での「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の取得です。これがないと、そもそも車検証の住所を書き換えることができません。

1. 警察署で車庫証明を申請する(発行に数日かかります)

2. 陸運局で車検証の変更登録

この2ステップを、引越し後のバタバタの中で15日以内に完結させる必要があります。

 

そんなの無理そう。やだ。もう無理。絶対無理。引越しキャンセルで(´・ω:;.:…

 

・15日を過ぎても受理はされる
大丈夫です。期限を過ぎたからといって窓口で拒否されることはありません。気づいた時点で速やかに手続きを行うことが大切です。

・実例としての罰金
実際に即座に罰金を取られたという例は稀ですが、事故や違反をした際に住所変更がされていないと、厳しく追及されるリスクがあります。

※オンラインでの申請という方法もある

マイナンバーカードとICカードリーダーをお持ちの方でしたら、オンラインで一気に申請を行える「自動車ワンストップサービス」というものがあります。
15日間という期限が伸びるわけではありませんが、申請ボタンを押した時が受付日になるため、窓口の閉庁時間を気にせず手続きできるのは魅力です。
こちらの方法に関しては、ご自身が契約していらっしゃる自動車保険の窓口等に確認していただくほうが確実かと思います。

筆者はオンライン申請をやったことがないため、制度説明に止めさせていただきます(´・ω:;.:…

 

 

④不動産登記

 

家や土地など、不動産を所有している方にはもう一つ。

この4月から、変更登記の義務化が始まりました。

住民票と同じく、「正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料」となる場合があります。

この件は以前別のコラムにも書きましたが、いよいよ施行されましたので、ひとつよろしくお願いします。
ただこちらは住民票やマイナカードほど急ぐ必要はなく、申請期間は2年と余裕はあります。しかし「じゃあ今度でいいか」と期間を空けてしまうと、忘れてしまいそうですよね(^^;)

なにごとも早くやってしまうに越したことはありません。

司法書士の先生をご紹介することもできますので、一旦たねむら不動産にご相談いただいても結構です。

⑤印鑑証明の再登録(念のため)

 

こちらは罰則はありませんが、忘れているといざという時に慌ててしまいます。

市町村を跨いでのお引越しをされた方は、どうぞ転居先の自治体にて実印の再登録も行ってください(^^)/

実は個人の不動産の場合、登記の住所変更には実印は必要ない(認印でOK)場合が殆どです。ですが、必要なケースもありますので、やはり早めに再登録しておくのがよいでしょう。

 

まとめと補足

 

ここまでに書いた期限とリスクを、今一度ざっくりまとめます。

・住民票の異動:14日以内・5万円以下の過料あり

・マイナンバーカード:14日以内(90日で失効)・過料はないが再発行には手数料要

・自動車関連:15日以内・最大50万円以下の罰金あり

・不動産登記:2年以内・5万円以下の過料あり

自動車関連は不動産登記よりも圧倒的に期限が短く、罰則も重めです。

 

賃貸にお住まいの場合は特に、「また数年で引っ越すし…」と手続きを後回しにしてしまいがちかもしれません。

しかし、住民票の異動を怠ると、いざという時の行政サービス(給付金や選挙など)で損をしてしまうことにも繋がります。住民税などが正しく支払えていないと、遅延金など余計な出費が嵩む場合もあります。

とても勿体ないので、面倒ですが確実にお手続きしていただくことをお勧めします。

余談

 

さて、ここまで「引越し後の手続き」というルールについて解説してきましたが、実は私自身、数年前にあるルールに直面して白旗を振ったことがあります。

巷で話題の自転車の交通違反に対する厳罰化(青切符導入)…( ˘ω˘ )

「信号を守る」「左側を通る」…ここまでは当然ですが、「この標識の場合?」「お、手信号もやらないとダメか?」と、軽車両としての正しいルールを突き詰めて考えた結果、私の脳内ストレージは限界を迎えました。

中途半端な知識で自転車に乗るのは危険だ。かといって、すべての挙動に完璧を期すのは…正直……面倒臭い!

「よっしゃ自転車捨てたろ!^^」

(青切符導入を機に、というわけではなく、ヘルメット着用義務化のあたりで深く考えすぎ、はやくも匙を投げました)

 

徒歩は素晴らしい。ルールが明快。健康促進。目指せ一日一万歩。

 

急に左側しか通れなくなったわけではなく、急に二段階右折をしなければならなくなったわけでもなく、元からそうだった(ルールそのものは変更されていない)はずではありますが、、、正しい自転車の走行。

意識していても、改めて問われると、自信がない。そんな方はきっと沢山いらっしゃるでしょう。

ご家族皆さんで今一度、交通安全について話し合われるよい機会ですね。

 

 

引越しに伴う住民票や登記の手続きは、自転車のルールよりずっとシンプルです。笑

皆様は私のように愛車を手放す必要はありませんので、ぜひ期限内にサクッと終わらせて、スッキリした新生活を送ってくださいね!(^^)!

 

では、今年度もご安全に。

たねむら不動産
寺本