不動産の仕事に携わる以前、そしてたねむら不動産に仲間入りした当初。
筆者が思っていたことがあります。
「山林なんか買ってどうするんだろう」
「畑…畑か。。農業やれ!…ってコト?」
”いくら広くて安くても、使い道が無いんじゃぁなあ…(;^ω^)”
価格が安い土地には、安いなりの理由がある…そう思い込んでいました。
同じような認識の方は多くいらっしゃるのではないでしょうか…(そうだと言ってほしい)
さて、実際にはどうなのでしょうか。
今回の記事では、このあたりの解説をしてみたいと思います。
多くの人が誤解している「地目=使い道」問題
建物や土地の登記簿に書いてある「地目」。
家や土地の売り情報などにも、大抵どこかに「地目:〇〇」と記載があります。
「地目」とは、簡単に言えば土地の主な用途を表すものです。
不動産登記法という法律に基づいて、田・畑・宅地・山林など、23種類に区分して定められています。
この「地目」ですが、
その土地の過去や現在の現況を表すものであって、
将来の利用可能性をすべて決めてしまうものではありません。
つまり、現在の地目が宅地でないからといって、必ずしも家が建てられないわけではないのです。
ナ‼ナンダッテーーーー⁉(; ・`д・´)
実は多い「宅地でなくても家が建てられるケース」
実は、登記変更を行えば、
現況が宅地でなくても家を建てられる場合は多くあります。
例えば山林であっても、
立地や形状、法令上の条件を満たしていれば、
造成や手続きを経て建築が可能になるケースがあります。
畑についても、農地転用が認められる地域や条件であれば、
住居用として利用できる可能性があります。
…なるほど。
身の回りで耳にする
「ばあちゃんちの畑つぶして家建てたったwww」
とかいうケースがこれに該当する、ということですね。
もちろん、すべての土地で自由に家を建てられるわけではありません。
農地法、都市計画法、建築基準法など、いくつかの法律が関係してきますし、
地域ごとの指定や接道(敷地が「道路」に面していること)条件なども重要になります。
そのため、個人の判断だけで進めてしまうのはお勧めできません。
こうした手続きや確認には、
司法書士や行政書士といった専門家の関与が必要になります。
たねむら不動産では、土地の状況を確認したうえで、
必要に応じて各専門家への依頼や
関係機関との調整についてもご相談いただくことが可能です。
「山林だから」「畑だから」と
最初から選択肢から外してしまうと、
本来は活かせたかもしれない土地の可能性を
見逃してしまうこともあります。
一見すると使い道がなさそうに見える土地でも、
実は”知っているかどうか”で
評価が分かれてくるものです。
そんな視点も、これから土地を探す際の
参考のひとつにしていただければ幸いです。
当方の取り扱っている山林や畑にも、
住宅用に転用することの可能な土地は沢山あります。
ホームページをご覧いただき、
気になる物件があれば
「この森に家は建ちますか」等
どうぞお気軽にお問合せくださいね。
たねむら不動産
寺本










